病後児保育とは、病気の回復期にあり集団保育が困難な子どもを、保護者の就労等のために保育所や医療機関に併設された施設で一時的に預かる事業である。
子どもが病気から回復しつつあっても、感染のおそれや体力の回復が不十分なうちは通常の保育所に登園できない。しかし保護者は仕事を休み続けられるとは限らず、回復期の数日間の預け先がないことが就労継続の壁になる。病後児保育は、回復期の子どもを専用の施設で看護師等のもとに預かり、保護者の就労と子どもの療養を両立させる。
子ども・子育て支援法に基づく病児保育事業の一類型として実施される。病気の最中の子どもを預かる「病児対応型」に対し、病後児保育は回復期にある子どもを対象とする「病児・病後児対応型」または「病後児対応型」として運営される。保育所や認定こども園、病院・診療所に併設された専用スペースで、看護師や保育士が配置される。
利用には事前登録と、かかりつけ医の診断(医師連絡票)が必要となるのが通例で、当日朝に空き状況を確認して予約する運用が多い。受け入れ可能な人数が少なく、感染症の流行期には予約が集中して利用できないことが課題となる。市区町村は実施施設を確保し、利用料の助成を行う。
病児保育の3類型
病児保育事業は対象とする子どもの状態で類型が分かれる。病気の最中で安静を要する子どもを医療機関等で預かる「病児対応型」、回復期にあって集団保育が困難な子どもを預かる「病後児対応型」、保育中に体調を崩した子どもを保護者の迎えまで預かる「体調不良児対応型」(保育所内で看護師が対応)である。病後児保育はこのうち回復期を担う。類型ごとに必要な施設・職員配置と医療との連携の度合いが異なり、医療機関併設型ほど病状の重い段階に対応できる。
供給の制約と予約運用
病後児保育は定員が小さく、看護師の確保や医療機関との連携が前提となるため、整備が進みにくい。利用は事前登録とかかりつけ医による「病状連絡票」等の診断を要し、当日朝の空き確認・予約で運用されるのが一般的である。インフルエンザ等の感染症の流行期には需要が一時に集中して予約が取れず、結局保護者が休まざるを得ないことが多い。固定費が大きく利用が読みにくいため運営が赤字になりやすく、複数市町村による広域での相互利用や、ベビーシッターを活用した訪問型の病児保育で供給制約を補う自治体もある。
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