特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき市区町村が国の認定を受けた創業支援等事業計画のもとで行う、経営・財務・人材育成・販路開拓を一体的に支援する事業をいう。
これから起業する人にどんな後押しをし、登録免許税の軽減などの優遇をどう受けさせるかは、創業支援に取り組む市区町村の担当が組み立てる仕組みである。特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき市区町村が策定し国の認定を受けた創業支援等事業計画のもとで、継続的に創業者を支援する事業である。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を、おおむね1か月以上かつ4回以上の継続支援で習得させるもので、これを受けた創業者には市区町村が証明書を発行する。証明書があると会社設立時の登録免許税が軽減され、信用保証の特例や日本政策金融公庫の融資優遇も受けられる。創業支援の入口として商工会議所等と連携して実施される。
計画認定と支援の中身
特定創業支援等事業は、市区町村が創業支援等事業計画を作り国(経済産業省・各省)の認定を受けた上で実施する。支援の内容は、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野にわたり、これをおおむね1か月以上にわたり4回以上の継続的な形で行うことが要件となる。単発のセミナーではなく、個別相談やセミナーを組み合わせた継続的な支援である点が特徴で、創業の知識を体系的に身につけさせる狙いがある。商工会議所、商工会、金融機関、創業支援施設などと連携して実施されることが多く、市区町村が地域の創業支援の司令塔となる枠組みである。
証明書による優遇措置
特定創業支援等事業による支援を受けた創業者には、市区町村が証明書を発行する。この証明書を持つと、株式会社等の設立登記にかかる登録免許税が半分に軽減され、創業前から信用保証協会の創業関連保証を利用できる特例や、日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引下げといった優遇を受けられる。会社設立のコストを抑えられるため、証明書の取得が各種支援を引き出す入口となり、自治体は計画認定と証明発行の体制を整えて地域の創業を後押しする。
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