信用保証協会とは、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき各都道府県・主要市に設立される公的な保証機関である。中小企業が金融機関から融資を受ける際に債務を保証し、信用力を補完する。
創業間もない企業や担保の乏しい中小企業は、金融機関から見て返済の確実性を判断しにくく、融資を受けづらい。この信用の溝を埋め、金融機関が貸しやすくするのが信用保証協会の保証である。
仕組みは、中小企業が金融機関に融資を申し込むと、協会がその債務を保証し、企業が返済できなくなった場合に協会が金融機関へ代位弁済する形をとる。企業は協会へ信用保証料を支払い、代位弁済後は協会から求償を受ける。全国に51の協会があり、自治体の制度融資(自治体が原資や利子・保証料を補助する中小企業向け融資)の多くは協会保証を組み込んで設計される。協会が保証する分の損失は日本政策金融公庫の保険でさらに塡補される重層構造で、これにより民間金融の中小企業向け貸出が下支えされる。自治体にとっては、制度融資の設計と保証料補助によって地域企業の資金繰りを支える要のパートナーである。
自治体制度融資における協会の役割
自治体の制度融資は、自治体・金融機関・信用保証協会の三者協調で組み立てられるのが通例である。自治体が金融機関に預託金を置いて低利の融資枠をつくり、協会がその融資に保証を付し、自治体が保証料や利子の一部を補助する。これにより、単独では融資が難しい小規模事業者や創業者でも、低利かつ協会保証付きで資金を調達できる。リーマンショックやコロナ禍の局面では、国の信用保証制度(セーフティネット保証や危機関連保証)と自治体の認定が連動し、協会保証の役割が一気に拡大した。市区町村は売上減少などの要件を確認する認定事務を担う。
代位弁済と求償の流れ
保証付き融資で企業が返済不能に陥ると、協会が金融機関へ残債を代位弁済し、債権が協会へ移る。以後、企業は協会に対して返済(求償債務の弁済)を続けることになり、保証が借金の帳消しを意味しないことに注意を要する。代位弁済が生じると企業は以後の保証利用が制限されるため、資金繰りの最終手段として安易に依存できない。自治体が制度融資を案内する際は、保証はあくまで信用補完であって返済義務が残る点を事業者へ正しく伝える必要がある。
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