ジチテン

特別土地保有税

読み:とくべつとちほゆうぜい

意味

特別土地保有税とは、一定面積以上の土地の保有または取得に対し、その所有者または取得者に市町村が課していた地方税をいう(地方税法)。

土地の保有に関する古い課税通知を調べていると、平成期で記録が途切れる税目に行き当たることがある。特別土地保有税はその一つで、土地の投機的な取得を抑え有効利用を促す目的で設けられた市町村税である。保有分と取得分の二本立てで、固定資産税不動産取得税が課される額を控除する仕組みを持っていた。地価の高騰が落ち着いた後は政策的な役割を終えたとして、平成15年度以降は新たな課税を停止する措置がとられ、現在は事実上課されていない。課税停止前の年度の調査や、滞納に係る徴収の場面で名称に触れる程度であり、制度の沿革として理解しておく税目である。

課税停止の経緯

特別土地保有税は、土地の投機的な取得・保有を抑制し地価の安定を図る地価対策として昭和48年に導入された市町村税であり、一定面積以上の土地の取得・保有に対して課された。しかしバブル崩壊後に地価が下落に転じると、保有コストを高める課税がかえって土地の流動化・有効利用を妨げるとの指摘を受け、平成15年度以降は新たな課税を行わない措置がとられた。法律上の規定は地方税法に残るが課税は停止されており、現役の歳入科目としては扱われない。同税には、固定資産税や不動産取得税として納付した額を控除する税額調整の仕組みが設けられていたため、沿革を押さえる際はこれらの土地関係税とあわせて理解すると整理しやすい。

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