ジチテン

単身赴任手当

読み:たんしんふにんてあて

意味

単身赴任手当とは、異動に伴う転居により配偶者と別居して単身で生活することになった職員に対し、二重生活の負担を補うために支給される手当である(地方自治法第204条第2項、地方公務員法第24条第2項に基づき団体ごとの給与条例で定める)。

広域人事や都道府県・指定都市出先機関への異動では、子の通学や配偶者の就労を理由に家族を残して単身で赴任せざるを得ない職員が出る。単身赴任手当は、住居の二重維持や帰省にかかる費用を補い、転居を伴う異動を職員に受け入れてもらうための処遇として置かれている。支給には「異動前後の住居間の距離が一定キロメートル以上」「やむを得ない事情による別居」といった要件があり、距離が遠いほど加算する設計が一般的である。要件を満たすかの認定や、別居解消・帰省実態の確認が庶務担当の事務となり、扶養手当住居手当通勤手当と支給対象が重ならないかの調整が実務上の注意点となる。

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