ジチテン

出席停止

読み:しゅっせきていし

意味

出席停止とは、地方自治法第135条に定める懲罰の一種であり、議場の秩序を乱すなどした議員に対し、議会の議決によって一定期間会議への出席を禁じる処分である。

議員が議会の規律に違反したとき、その身分は奪わずに一定期間議会から遠ざける措置がある。出席停止は、地方自治法第135条が定める懲罰のうち、議員の出席を一定の期間禁止する処分である。戒告や陳謝より重く、除名より軽い中間的な懲罰として位置づけられる。出席停止の期間中、その議員は本会議や委員会に出席できず、審議や表決に加われないため、議員としての中核的な活動が制約される。期間の長さは会議規則に基づき議会が議決で定める。出席停止をめぐっては、それが議員の権利を制約する処分であることから、議会の自律権に属する内部問題として司法審査が及ばないのか、それとも裁判所が審査できるのかが長く争われてきた。最高裁は出席停止が司法審査の対象となると判断し、従来の解釈を変更した。

出席停止の司法審査

出席停止が裁判所の審査の対象となるかは長く議論されてきた。かつては、議会の内部規律にかかわる問題であり、議会の自律的な判断に委ねるべきだとして司法審査が及ばないとする整理が有力で、最高裁の昭和35年の判決もこの立場をとっていた。しかし最高裁は令和2年11月の大法廷判決でこれを変更し、出席停止は議員としての中核的な活動を一定期間制約し、住民の負託を受けた職責の遂行を妨げるものであることを重視して、司法審査の対象となると判断した。これにより、出席停止の当否は議会の自律権を理由に一律に司法審査から除外されるものではなく、訴訟で争いうることが明確になった。

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