ジチテン

書面主義

読み:しょめんしゅぎ

意味

書面主義とは、行政上の申請・届出・通知などの手続を、紙の書面によって行うことを前提・要件とする取扱いや、それを定める法令上の規律をいう。

申請届出も「紙で出す」のが当たり前とされてきた行政手続のあり方を指すのが書面主義であり、近年はその見直しの対象として語られることが多い。法令が手続を書面で行うことを明示・黙示に求めている場合、たとえ実質的に同じ内容でも電子的な方法では手続として認められず、これが行政手続のオンライン化を阻む要因とされてきた。あわせて、書面に押印を求める押印主義や、対面での手続を求める対面主義とともに、デジタル化を妨げる古い規律として「書面・押印・対面」の三点セットで見直しが進められた。デジタル手続法の制定や、いわゆるアナログ規制の一括見直しによって、書面の提出を電子的な方法でも可能とし、または書面要件そのものを撤廃する改正が広く行われている。もっとも、本人確認や証拠保全の必要性が高い手続では書面によることに合理性が残る場合もあり、一律の撤廃ではなく手続の性質に応じた見直しが図られている。

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