意味
押印廃止とは、行政手続や契約等において従来求められてきた押印を不要とし、または任意化する取組をいう。
申請書や届出にハンコを押すために窓口へ足を運ぶ――この負担を取り除こうとする取組が押印廃止である。広範な行政手続で押印が求められてきたが、その大半は本人確認や意思確認の手段として実質的な意味が乏しいと指摘され、2020年以降、国と地方の双方で押印を不要とする見直しが一気に進んだ。押印を求める根拠が法令にある場合は法令改正で、要綱や運用にある場合は運用見直しで、原則として押印を廃止または任意化する方向がとられた。書面の提出を求める書面主義、対面での手続を求める対面主義の見直しと一体で進められ、行政手続のオンライン化や行政のデジタル化を後押しした。ただし、実印と印鑑証明により高度な本人確認を要する契約や登記など、押印に代替しがたい証明機能がある手続では押印が残されており、一律の廃止ではなく手続の性質に応じた整理が行われている。
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