ジチテン

障害者虐待防止法

読み:しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

別名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
意味

障害者虐待防止法とは、障害者に対する虐待の防止と早期発見、被虐待者の保護、養護者への支援を定め、虐待を発見した者に通報義務を課す法律である。

障害のある人への虐待を見つけたとき、誰がどこに通報し、自治体は何をしなければならないのか。それを定めるのが障害者虐待防止法である。虐待を、養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の3類型に分け、それぞれに通報・対応の仕組みを設ける。虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には市町村等への通報義務が課され、市町村は障害者虐待防止センター、都道府県は障害者権利擁護センターとしての機能を担う。通報を受けた市町村は事実確認のための立入調査や、必要に応じて一時的な保護、養護者支援を行う。身体的・心理的・性的虐待、ネグレクト、経済的虐待を虐待として定義し、家庭だけでなく施設や職場での虐待も射程に収めている点が特徴である。

3つの虐待類型と通報の仕組み

障害者虐待防止法は、虐待者の立場によって、家庭の養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、企業など使用者による虐待の3類型を定める。虐待の行為類型は、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト(放置)、経済的虐待である。虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市町村に通報する義務を負い、通報者が不利益な取扱いを受けないよう保護される。市町村は障害者虐待防止センター、都道府県は障害者権利擁護センターとして相談・通報の窓口機能を担い、関係機関と連携して対応する。

市町村・都道府県の対応

通報を受けた市町村は、まず安全確認と事実確認を行い、養護者による虐待では立入調査や、生命・身体に重大な危険があるときは障害者支援施設等への一時的な入所など分離保護の措置をとる。あわせて、虐待に至った養護者の負担軽減のための相談・支援も法の柱に据えられている点が特徴で、加害者の処罰だけでなく家庭への支援を通じた再発防止を志向する。施設従事者による虐待では都道府県が指導・監督権限を行使し、使用者による虐待では労働行政と連携する。高齢者虐待防止児童虐待防止と並ぶ虐待防止法制の一翼を担う。

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