ジチテン

基幹相談支援センター

読み:きかんそうだんしえんせんたー

意味

基幹相談支援センターとは、障害者総合支援法第77条の2に基づき市町村が設置する、地域における障害者の相談支援の中核を担う機関で、障害の種別を問わず本人・家族・支援機関からの相談に総合的に応じるものである。

障害の種別(身体・知的・精神・難病等)にかかわらず、本人・家族・支援機関からの相談に応じ、専門的な相談支援に加えて、地域の相談支援事業者への助言・人材育成や関係機関の連携強化を担う。設置は市町村の任意であり、その運営を一般相談支援事業者・特定相談支援事業者に委託することもできる。高齢者を対象とする地域包括支援センターと並び、地域の相談支援体制の中核として位置づけられる。

法的根拠と担う機能

基幹相談支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条の2に規定される。その役割は単なる個別相談の窓口にとどまらず、障害種別を問わない総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援事業者に対する運営面の助言や人材育成、虐待防止や権利擁護に関する取組、関係機関のネットワークづくりなど、地域全体の相談支援体制を底上げする中核機能に及ぶ。身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法に基づく業務もあわせて担う点に、分野横断の中核機関としての特徴がある。

設置・運営と地域の相談支援体制

設置主体は市町村だが、設置は義務ではなく任意であり、複数の市町村が共同で設置することもできる。運営は市町村が直接行うほか、一般相談支援事業者や特定相談支援事業者に委託する形も多い。地域では、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に基づく個別支援と、基幹相談支援センターによる体制整備・後方支援とが組み合わさって、相談支援が重層的に機能する。高齢者分野の地域包括支援センターが介護を軸とする総合相談の拠点であるのと対照的に、基幹相談支援センターは障害福祉を軸とする総合相談の拠点として位置づけられる。

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