親権停止とは、父母による親権の行使が子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内の期間を定めて親権の行使を停止する制度である。
虐待などで親に子の養育を任せられないが、親子関係を断つまではしたくない場合にどう対応するのか。そのための制度が親権停止である。民法に基づき、父母による親権の行使が困難または不適当でこどもの利益を害するときに、家庭裁判所が2年を超えない範囲で期間を定めて親権の行使を停止する。親権を無期限に失わせる親権喪失より緩やかで、原因が解消すれば親権を回復できる点に特徴がある。児童相談所長は親権停止の審判を家庭裁判所に請求でき、こどもの医療行為への同意や施設入所をめぐって保護者の不当な妨げがある場合などに活用される。一時保護や施設入所措置とあわせて、虐待事案でこどもの安全を確保する法的手段の一つとなっている。
親権喪失との違いと期間
親権停止は2011年の民法改正で新設された制度で、親権を無期限に奪う親権喪失よりも緩やかな選択肢として位置付けられる。家庭裁判所は親権の行使が子の利益を害すると認めるとき、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する。期間満了により親権は当然に回復し、原因が継続していれば再度の請求も可能である。喪失が回復困難な深刻な事案に限られるのに対し、停止は一時的・限定的な介入を可能にし、親子の再統合の余地を残す。
児童相談所による請求と活用場面
親権停止の審判は、こども本人やその親族、未成年後見人のほか、児童相談所長も請求できる。実務上は、保護者が必要な医療への同意を拒む、施設入所や里親委託を不当に妨げるといった場面で活用される。一時保護や施設入所措置によって子を物理的に保護したうえで、親権の行使を停止して養育上の判断を可能にする。家庭裁判所への請求や審判前の保全処分の手続を要するため、児童相談所と法務担当・弁護士との連携が実務の前提となる。
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