意味
専決事項とは、事務決裁規程により、長以外の補助機関の職(副市長・部長・課長等)が長に代わって自らの権限で決裁してよいと定められた事務の範囲をいう。
ある起案を回すとき、最終的に誰の印で完結するのか——その答えを職位ごとに区切ったものが専決事項である。専決事項は事務決裁規程に案件の種別と金額の段階で列挙され、たとえば一定額以下の物品購入は課長の専決事項、それを超える契約は部長の専決事項、といった具合に振り分けられる。自分の起案がどの職位の専決事項に当たるかを取り違えると、権限のない者の決裁になったり、逆に過剰に上位へ回して決裁を遅らせたりする。専決事項に該当しない重要案件や異例の事案は、専決から除外されて長の決裁に留保される。組織改正や金額水準の見直しのたびに専決事項の範囲は改正され、決裁の迅速化と権限統制の落としどころがここに現れる。
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