ジチテン

再開発等促進区

読み:さいかいはつとうそくしんく

意味

再開発等促進区とは、地区計画において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、低未利用地の土地利用の転換を誘導しつつ、地区整備計画で容積率等の緩和を行う区域として定めるものである。

工場跡地や鉄道操車場跡などの大規模な低未利用地を、公共施設の整備と引き換えに容積率を緩和してまちづくりへ転換するにはどの仕組みを使うのか。それが再開発等促進区である。地区計画の中に再開発等促進区を定め、道路・広場などの公共施設の整備を地区計画で位置づけることを条件に、用途地域で定められた容積率・建蔽率・用途の制限を緩和できる。公共施設の整備という公共貢献と、容積緩和という開発側のメリットを引き換えにする仕組みで、大規模敷地の一体的な再開発を誘導する。かつての再開発地区計画を地区計画に統合した制度であり、民間の開発意欲を都市計画に取り込む手法として用いられる。担当は都市計画担当課で、緩和の前提となる公共施設の整備内容と段階的な開発の担保が審査の焦点となる。

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