災害派遣とは、自衛隊法第83条に基づき、都道府県知事等の要請を受けて防衛大臣またはその指定する者が自衛隊の部隊を派遣し、人命や財産の保護のために救援活動を行う制度をいう。
大規模災害で市町村や消防の対応力が限界に達したとき、自治体はどの手順で自衛隊に出動を求めればよいのか。災害派遣は原則として都道府県知事が防衛大臣等に要請して始まり、市町村長は知事に要請を依頼する立場にある。要請には公共性・緊急性・非代替性の三要件が満たされることが前提とされ、自衛隊が担うのは救助、行方不明者の捜索、給水、入浴支援、物資輸送、道路や橋の応急復旧など多岐にわたる。要請を待ついとまがないほど事態が切迫している場合は、知事の要請がなくても部隊が自主的に出動する自主派遣も認められる。撤収は派遣の必要がなくなった時点で知事が要請を解除して行われ、民間事業者で代替できる活動へ移ったかどうかが判断の目安となる。自治体側は受援計画のなかで自衛隊の活動拠点や役割分担をあらかじめ定めておく。
要請の三要件と自主派遣
災害派遣の要請は、公共性(公共の秩序を維持するため社会的に対応の必要があること)、緊急性(差し迫った必要があること)、非代替性(自衛隊が対応する以外に他の手段がないこと)の三要件を満たすことが原則とされる。要請権者は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長などである。市町村長は要請権を持たないため、知事に要請を求めることになる。一方、事態が切迫し知事の要請を待ついとまがないときは、部隊の長の判断で出動する自主派遣が認められており、地震など発生直後から被害が甚大な災害で活用される。派遣の必要が消滅したと知事が判断すれば撤収要請を行い、民間や行政で対応できる段階への移行が撤収の目安となる。
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