意味
立体都市公園とは、都市公園法に基づき、都市公園の区域を立体的に定め、人工地盤や建築物の屋上等の上下空間を公園として整備・管理できる制度、またはその制度により設けられる都市公園である。
土地が限られた市街地で、建築物の屋上やデッキの上を公園として確保したいとき、どの制度を使うのか。それが立体都市公園である。従来の都市公園は土地の区域を平面で定めるのが原則だったが、立体都市公園制度では公園の区域を立体的(上下の範囲を限った空間)に定められるため、人工地盤の上に公園、その下に駐車場や店舗といった重層的な土地利用が可能になる。地価が高く新たな公園用地を確保しにくい都心部や、再開発と一体で公園を生み出す場面で活用される。区域を立体的に定める都市計画決定や、公園の下部空間の権利関係の整理が実務上の論点となる。担当は公園緑地担当課で、再開発事業や総合設計制度などと組み合わせて公開空地的なオープンスペースを確保する手法とあわせて検討されることが多い。
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