ジチテン

認知症基本法

読み:にんちしょうきほんほう

別名:共生社会の実現を推進するための認知症基本法
意味

認知症基本法とは、認知症の人が尊厳を保ち希望を持って暮らせる共生社会の実現を目指し、施策の基本理念と国・自治体の責務等を定める法律である。

認知症の人が増えるなかで、本人の意思を尊重した社会をどう作るのか。認知症基本法は2023年に成立し2024年1月に施行された法律で、正式名称を「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」という。認知症の人を支えられる側とのみ捉えるのでなく、尊厳を保ち希望を持って暮らせる共生社会の実現を目的に掲げ、本人の意思の尊重と社会参加を基本理念とする。国に認知症施策推進基本計画の策定を義務付け、都道府県・市町村にも計画策定の努力義務を課す。施策として、認知症の人本人の意見の反映、バリアフリーや見守りなど地域づくり、認知症サポーターの養成、若年性認知症への支援、家族支援を掲げ、既存の認知症施策を法的に基礎づける。

共生社会の理念

認知症基本法は2023年成立・2024年1月施行で、正式名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」である。従来の認知症施策は予防と支援が中心だったが、本法は認知症の人を一方的に支えられるだけの存在とせず、尊厳を保ち希望を持って社会の一員として暮らせる「共生社会」の実現を目的に据えた。本人の意思の尊重と、社会参加の機会の確保を基本理念とし、施策の立案に当事者の意見を反映することを求める。認知症の有無にかかわらず互いに支え合う社会を目指す点で、理念を前面に掲げた基本法である。

計画と自治体の役割

本法は9月21日を認知症の日と定めるとともに、国に認知症施策推進基本計画の策定を義務付け、都道府県・市町村には地域の実情に応じた計画策定の努力義務を課す。施策の柱は、本人の意見反映、バリアフリーや見守りなどの地域づくり、認知症サポーターの養成、若年性認知症の人への支援、家族など介護者への支援、研究の推進などである。地域包括ケアシステム認知症初期集中支援チーム地域包括支援センターなど既存の取組を、共生社会の理念のもとに法的に基礎づけ、分野横断で束ねる役割を持つ。

つながりのある用語

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