ジチテン

求償権

読み:きゅうしょうけん

意味

求償権とは、他人に代わって債務を弁済した者などが、本来負担すべき者に対してその支払いを請求できる権利をいい、国家賠償の場面では賠償した国・公共団体が故意・重過失のある公務員に対して持つ権利を指すことが多い。

公務員のミスで住民が損害を受けたとき、賠償金はまず国や自治体が払うが、そのお金を最終的に誰が負担するのかを定めるのが求償権である。国家賠償法第1条第2項は、公務員に故意または重大な過失があった場合に限り、賠償した国・公共団体がその公務員に対して支払額を求償できると定める。軽過失にとどまる場合は求償できず、これは公務員が萎縮せず職務を遂行できるようにするための歯止めである。住民訴訟で違法な公金支出が認められると、自治体の長などに対して損害賠償や求償を求めることが議会の議決事項や訴訟の対象となる場面もあり、求償権の行使を自治体が怠ることの是非が争われることもある。賠償の窓口(外部への支払い)と最終的な負担(内部での清算)を分けて考える視点が、求償権を理解する鍵となる。

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