居宅療養管理指導とは、介護保険法に基づく居宅サービスの一つで、通院が困難な在宅の要介護者等に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問して療養上の管理・指導を行うサービスである。
在宅で療養する高齢者が、通院が難しくなっても適切に薬を飲み、栄養を保ち、口腔を清潔に保つには、専門職が自宅へ出向いて管理・指導する仕組みが要る。居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが、通院が困難な在宅の要介護者等を訪問し、療養上の管理や指導を行う介護保険サービスである。たとえば薬剤師による服薬管理、管理栄養士による栄養指導、歯科衛生士による口腔ケアの指導がこれに当たる。医療行為そのもの(診察・処置)ではなく、療養生活を支える管理・指導が中心となる点が訪問診療・訪問看護と異なる。窓口では、医療保険のサービスとの区分が論点になる。
訪問診療・訪問看護との役割の違い
居宅療養管理指導は、在宅の要介護者等の療養生活を支えるために、各専門職が自宅を訪問して行う管理・指導である。医師・歯科医師による療養上の管理と介護サービス計画作成への助言、薬剤師による服薬状況の確認と服薬指導、管理栄養士による栄養食事指導、歯科衛生士による口腔ケアの指導などが含まれる。介護報酬は職種ごとに、1月あたりの訪問回数の上限を定めて算定される。
注意すべきは、これが診察・治療・処置といった医療行為そのものではない点である。在宅での診療は医療保険の訪問診療、療養上の世話や診療補助は医療保険または介護保険の訪問看護が担い、居宅療養管理指導はあくまで療養を続けるための管理・指導に役割が限定される。医療と介護が在宅で交差する領域であり、同じ専門職が関わっても、提供する内容によって医療保険と介護保険のどちらから給付されるかが分かれる。在宅医療と介護の連携の中で、給付の根拠を整理することが実務上の論点となる。
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