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ジチテン

国土調査

読み:こくどちょうさ

意味

国土調査とは、国土調査法に基づき、国土の実態を科学的かつ総合的に調査して開発・保全・利用の基礎資料を整える事業の総称で、地籍調査・土地分類調査・水調査からなる。なかでも一筆ごとの土地の境界・面積等を確定する地籍調査が中心的な位置を占める。

国土調査は、土地の所有・利用や地質・水利の実態を正確に把握し、土地行政や災害対策の土台となる基礎データを整備するための国の調査制度である。国土調査法は調査を地籍調査・土地分類調査・水調査の三本柱で構成し、このうち地籍調査は一筆ごとに所有者・地番・地目・境界・地積を調べて測量する事業で、主に市区町村が実施する。その成果は登記に反映され、土地取引や課税、公共事業の用地取得を円滑にするほか、災害後の境界復元にも役立つ。土地分類調査は地形・土壌・土地利用などを、水調査は地下水・流量など水利の実態を調べるものである。地籍調査の進捗は地域差が大きく、未了の区域では境界をめぐる紛争や事業の遅延が生じやすいため、自治体にとって計画的な推進が課題となる。

三つの調査——地籍・土地分類・水

国土調査法は国土調査を三種に分ける。地籍調査は土地一筆ごとの所有者・地番・地目・境界・地積を調査・測量するもので、最も身近で件数も多い。土地分類調査は地形・表層地質・土壌・土地利用などを調べて土地の特性を分類する調査、水調査は地下水の賦存状況や河川の流量など水の実態を把握する調査である。いずれも国土の利用・開発・保全の計画を立てるための基礎資料を提供する点で共通する。

地籍調査の主体と成果の効力

地籍調査は主に市区町村が実施主体となり、国・都道府県が費用を負担・補助する仕組みがとられている。調査の成果である地籍図・地籍簿は、登記所に送付されて登記簿や公図に反映され、以後の土地の特定の基礎となる。境界が現地で明確になることで、土地取引や相続、公共事業の用地買収が円滑になり、災害で境界標が失われた際の復元の根拠ともなる。

つながりのある用語

下位・具体例

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