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ジチテン

個人番号通知書

読み:こじんばんごうつうちしょ

意味

個人番号通知書とは、2020年の通知カード廃止後に、新たにマイナンバー(個人番号)が付された人へ番号を知らせるために送付される書類をいう。

通知カードがなくなった後、生まれた子のマイナンバーはどう知らされるのか——個人番号通知書は、2020年5月の通知カード廃止以降に、出生などで新しく番号が付いた人へ送られる書類である。本人のマイナンバーが記載されるが、通知カードと違い、番号を証明する書類としては使えない。番号を証明したり本人確認に使ったりするには、マイナンバーカードの取得が必要になる。あくまで付番された番号を知らせるための通知に位置づけられている。

通知カードに代わる番号の通知

個人番号通知書は、2020年5月25日の通知カードの廃止にともない、それ以降に出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付された人へ、番号を知らせるために送付される書類である。本人の氏名・生年月日とマイナンバーが記載される。市区町村ではなく地方公共団体情報システム機構から郵送される点も、市区町村が交付していた通知カードと異なる。送付は世帯ごとに簡易書留などで行われ、新たな付番を本人へ確実に伝える役割を担う。

番号確認書類としては使えない

個人番号通知書は、マイナンバーを知らせるための通知であって、通知カードのように番号を証明する書類としては使えない。勤務先などへ番号を示す際に番号確認の書類として用いるには、マイナンバーカードか、マイナンバーの記載された住民票の写しなどが必要になる。この違いは、制度がマイナンバーカードの取得・利用を基本とする方向へ移ったことを反映している。出生時に届く個人番号通知書は番号を知る最初の手がかりとなるが、実務で番号を使う場面では、カードの取得が前提になりつつある。

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