ジチテン

規則制定権

読み:きそくせいていけん

意味

規則制定権とは、地方自治法第15条に基づき、自治体の長が法令に違反しない限りにおいてその権限に属する事務に関し規則を定めることができる権限をいう。

条例は議会が定めるが、長が議会を経ずに自ら定められるルールがあり、その根拠が規則制定権である。長は法令や条例に反しない範囲で、自らの権限に属する事務について規則を制定でき、施行細則や事務手続、組織内部の事項などがその対象となる。議会の議決を要する条例制定権と対をなし、長の自律的な行政運営を支える権限である。ただし住民の権利を制限し義務を課す事項は原則として条例で定めなければならず(条例主義)、罰則過料を除き規則では設けられない。教育委員会など行政委員会も法律の定めるところにより規則を制定でき、長の規則とは所管が分かれる。条例が定めた事項を具体化する施行規則を長が定める、という条例と規則の役割分担が実務の基本形である。

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