ジチテン

条例制定権

読み:じょうれいせいていけん

意味

条例制定権とは、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定する権能のことで、憲法第94条が「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と定め、地方自治法第14条第1項がこれを受けて「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務に関し、条例を制定することができる」と規定することを根拠とする。

全国一律の法律だけでは、地域ごとに異なる課題(環境・景観・治安・観光等)にきめ細かく対応できない。条例制定権は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定する権能で、憲法第94条と地方自治法第14条第1項を根拠とし、地方自治の本旨(憲法第92条)の核心をなす。

条例は地方公共団体が自主的に制定できる法規範で、地域の事情に応じた独自の政策実現の手段となる。法律の委任がなくても「地域における事務」に関して制定できる自主条例と、法律が委任した事項を定める委任条例に大別される。制定・改廃には議会の議決が必要で(地方自治法第96条第1項第1号)、住民の直接請求条例制定改廃請求:同法第74条)によっても議会への議案提出ができる。

「法律の範囲内」の解釈

条例制定権は「法令に違反しない限り」という制約のもとにある。この制約の解釈基準として判例・学説は、規制の対象・目的が同一の場合でも国の法律より厳しい基準を定める「上乗せ条例」(大気汚染防止法より厳しい排出基準を定める条例等)は原則として許容されるとし、法律が全国一律の最低基準として定めた趣旨であれば上乗せは許容されないが、地域の実情に委ねた趣旨であれば許容される、という枠組みを示している(徳島市公安条例事件:最高裁昭和50年判決)。

罰則付き条例

地方自治法第14条第3項は条例に罰則(2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金・科料・没収等)を定めることを認めている。罰則付き条例として著名なのは「路上喫煙禁止条例」「景観条例」「廃棄物に関する条例」「暴力団排除条例」等であり、違反者への刑事罰・行政罰(過料)を課することで条例の実効性を高めている。ただし「過料(かりょう)」(行政罰:懲役刑を含まない金銭的制裁)と「罰金・懲役」(刑事罰)は異なり、条例違反に刑事罰を付すには法律の明示的な委任または地方自治法第14条第3項の範囲内であることが必要となる。

法定外税・上乗せ規制・横出し規制

条例制定権の具体的な発現として、法律に根拠のない独自の税を条例で設ける法定外税(宿泊税産業廃棄物税等)、法律の基準より厳しい規制を条例で定める上乗せ規制(環境規制等)、法律が規制していない対象・行為に独自の規制を設ける横出し規制がある。いずれも「法律の趣旨との抵触」の有無が重要な判断ポイントとなり、上乗せ・横出し規制の可否は個別の法律の趣旨解釈に委ねられる部分が大きい。条例で踏み込んだ規制を行う際は、法律との関係を慎重に整理しておくことが、後の訴訟リスクを避けるうえで欠かせない。

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000