寄附金とは、地方公共団体が個人や法人から無償で受ける金銭の収入で、歳入の一款である。使途を指定しない一般寄附金と、特定の事業に充てる指定寄附金があり、ふるさと納税による寄附もこれに含まれる。
かつて自治体の歳入に占める寄附金はごく小さく、特定の事業への篤志家の寄附などに限られていた。しかしふるさと納税の普及により、寄附金は地域間で多額が動く無視できない財源へと姿を変えた。寄附金は、個人や法人から無償で受ける金銭の収入であり、自ら集める自主財源の一つである。
寄附金には、使途を定めない一般寄附金と、寄附者が使い道を指定する指定寄附金がある。地方財政法は、住民に割り当てて強制的に徴収するような寄附(割当的寄附金)を禁じており(第4条の5)、寄附はあくまで任意のものでなければならない。ふるさと納税では返礼品競争や都市部からの税の流出といった論点もあり、制度の趣旨に沿った運用が問われる場面が増えている。
ふるさと納税と寄附金
寄附金の款を大きく押し上げたのがふるさと納税である。寄附者は実質負担2000円を超える額について住民税・所得税の控除を受けられ、寄附先の自治体から返礼品を受け取る仕組みで、人気の自治体には多額の寄附が集まる。一方で、寄附した住民が住む自治体では住民税が控除分だけ減るため、都市部を中心に減収が生じる。返礼品をめぐる過熱を受けて2019年には制度が見直され、返礼品は調達費が寄附額の3割以下かつ地場産品に限るとされ、基準を満たす自治体だけが対象として指定される指定制度が導入された。寄附の使い道を選べる仕組みや、特定事業に充てるクラウドファンディング型のふるさと納税も広がっている。
割当的寄附金の禁止
地方財政法第4条の5は、地方公共団体が住民に割り当てて強制的に寄附を徴収することを禁じている。寄附は本来、任意の意思に基づくものであり、割り当てて事実上の負担を強いれば、議会の議決を経た税や分担金以外の形で住民に負担を課すことになりかねないためである。かつて公共事業の地元負担や、町内会を通じた集金が実質的な強制になっていた例が問題視された経緯がある。指定寄附金のように使途を定める寄附は認められるが、それも任意であることが前提であり、寄附を募る際には強制と受け取られない配慮が要る。
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