意味
寒冷地手当とは、寒冷積雪の度が著しい地域に在勤する職員に対し、冬季の暖房費等の生活費増加を補うために支給される手当である(地方自治法第204条第2項、地方公務員法第24条第2項に基づき給与条例で定める)。
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