ジチテン

寒冷地手当

読み:かんれいちてあて

意味

寒冷地手当とは、寒冷積雪の度が著しい地域に在勤する職員に対し、冬季の暖房費等の生活費増加を補うために支給される手当である(地方自治法第204条第2項、地方公務員法第24条第2項に基づき給与条例で定める)。

暖房に要する燃料費や除排雪の費用は、勤務地が寒冷地かどうかで家計に大きく差が出る。寒冷地手当は、同じ給料でも勤務地の気候によって生じる生活費の不均衡を是正するための地域的な手当で、北海道・東北・北陸・山間部などの該当地域に在勤する職員へ冬季を中心に支給される。支給地域の区分と額は国家公務員の寒冷地手当(人事院規則)に準拠して条例で定める団体が多く、地域手当が都市部の物価・民間賃金を反映するのに対し、寒冷地手当は気候という別の軸で地域差を補う点で性格が異なる。市町村合併で寒冷度の異なる区域が一つの団体になった際の支給区分の整理が論点になることがある。

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