ジチテン

過誤納

読み:かごのう

別名:過誤納付
意味

過誤納とは、地方税などについて、納めるべき額を超えて納付した状態(過納)と、納付の時点で法律上の納付すべき根拠を欠く状態(誤納)とを合わせていう概念である。

同じ「納めすぎ」でも、税額がいったん正しく確定した後に減ったのか、最初から納める理由がなかったのかでは、性質が異なる——この二つをまとめて指すのが過誤納である。過納は、申告や賦課でいったん確定した税額が、減額更正や賦課の取消しによって後から減ったために生じる。誤納は、二重納付や納期前の誤った納付、そもそも納税義務がない納付など、納付の時点で根拠を欠くものを指す。この区別は還付加算金の起算日に効いてくるため、税務実務では単なる用語の整理にとどまらない。過誤納によって生じた金銭が過誤納金であり、自治体はこれを未納債権に充当し、残りを還付する。

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