ジチテン

住宅セーフティネット法

読み:じゅうたくせーふてぃーねっとほう

別名:住宅セーフティネット
意味

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)とは、高齢者・障害者・子育て世帯・低額所得者・外国人等の「住宅確保要配慮者」が民間賃貸住宅に入居しやすい環境を整備するための法律(平成19年法律第112号)のことである。平成29年(2017年)の改正で「賃貸住宅の登録制度」「居住支援法人の指定」等の制度が創設され、住宅と福祉・生活支援をつなぐ仕組みが強化された。

高齢者・障害者・低額所得者・外国人などは、家賃滞納や孤独死のリスクを理由に民間賃貸住宅への入居を断られやすく、住まいの確保に困難を抱える。住宅セーフティネット法は、こうした住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居しやすい環境を整える法律であり、不足する公営住宅を補い住宅と福祉をつなぐ仕組みを用意する点が眼目である(平成19年法律第112号)。

平成29年(2017年)の改正で、要配慮者を拒まない賃貸住宅を都道府県に登録する「セーフティネット住宅」の登録制度、入居・生活支援を行う居住支援法人の指定、住宅・福祉・不動産の関係者が連携する居住支援協議会の3制度が創設された。住宅政策と福祉政策をつないで「住まいの確保」を地域全体で支える枠組みである。

住宅確保要配慮者と入居差別の問題

公営住宅(公営住宅法に基づく低廉住宅)が絶対数不足するなか、民間賃貸住宅市場では高齢者・精神障害者・外国人・シングルマザー等が「家賃滞納リスク」「孤独死リスク」「コミュニケーション困難」等を理由に入居を断られる(入居差別・入居拒否)事例が多発している。住宅セーフティネット法は民間賃貸住宅を登録住宅として活用することで公営住宅の補完的な役割を担わせ、福祉的支援と住宅供給を組み合わせた「住宅と福祉の連携」を制度化した。

居住支援法人・居住支援協議会の役割

居住支援法人(都道府県知事の指定)は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃債務保証、入居者の見守り支援、家賃の代理受領、入居前の相談や物件探しの支援などを行う。居住支援協議会は市区町村・都道府県の住宅担当・福祉担当と不動産業者・管理会社・居住支援法人が参加して地域全体で住宅確保要配慮者を支援する体制を整える。コロナ禍・ウクライナ難民・能登地震等の被災者支援で居住支援の重要性が改めて注目された。

市区町村の役割

市区町村は住宅確保要配慮者への支援のために、住宅担当部局と福祉担当部局が連携して参加する居住支援協議会への参画、生活困窮者自立支援制度の「住居確保給付金」との連携、障害者・高齢者の優先枠を設けるなどの公営住宅(市営住宅等)の管理・入居者選定、空き家を活用した低廉住宅の確保支援に取り組む。住宅政策と福祉政策の縦割りを超えた「住まいの確保」の取り組みが、地域の生活困窮者支援・障害者地域移行の前提条件となる。

つながりのある用語

言い換え・代替

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000