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ジチテン

住所の表示制度

読み:じゅうしょのひょうじせいど

別名:住所表示
意味

住所の表示制度とは、土地や建物の位置を社会的に特定するために、地番住居表示といった公的な番号・符号を割り当てて表す仕組みの総称をいう。土地登記に由来する地番の体系と、住居表示に関する法律に基づく街区符号・住居番号の体系とが併存する点に特徴がある。

私たちが日常で使う「住所」は、実は性格の異なる複数の体系が重なって成り立っている。一方には、不動産登記法に基づき登記所が一筆の土地ごとに付す地番があり、土地の特定・課税・登記の基礎として機能する。他方には、住居表示に関する法律に基づき市町村が街区符号と住居番号で建物の所在を分かりやすく表す住居表示があり、これは土地の地番とは別体系で住所を付け直すものである。住居表示が実施されていない区域では、地番がそのまま住所として用いられる。さらに「○○町○丁目」という町丁目は、これらを束ねる地域区画の単位であると同時に、人口統計などを小地域別に集計する基盤ともなる。自治体では、住居表示の実施や町名・町界の変更、地番との対応関係の管理が、住民登録・税務・選挙・地図情報など多くの業務の前提となる。

二つの体系——地番と住居表示

住所の表し方には、土地に着目する地番の体系と、建物に着目する住居表示の体系がある。地番は不動産登記法に基づき登記所が土地一筆ごとに付す番号で、登記・課税で土地を特定する基礎となる。住居表示は住居表示に関する法律に基づき市町村が街区符号と住居番号で建物の位置を表す制度で、市街地で住所を分かりやすくする目的をもつ。住居表示を実施した区域では、土地の地番とは別に住所が定められ、両者が併存することになる。

町丁目という器

地番も住居表示も、「○○町」「○丁目」という町丁目の区画の中に位置づけられる。町丁目は住所表示の枠組みであると同時に、国勢調査をはじめとする統計を小地域別に集計・公表する代表的な単位でもある。町名・町界の変更や住居表示の実施は、住民票固定資産課税台帳選挙人名簿など多数の台帳や地図に影響するため、自治体では関係部署を横断した周到な準備のもとで行われる。

つながりのある用語

下位・具体例

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