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固定資産課税台帳

読み:こていしさんかぜいだいちょう

意味

固定資産課税台帳とは、地方自治法に基づき市町村が固定資産税の課税のために土地・家屋・償却資産の所有者や評価額等を登録する帳簿の総称をいう。

固定資産税を課すために、誰がどの土地や家屋をいくらの評価額で持っているかは、どの帳簿で管理されているのか。固定資産課税台帳は、地方税法第380条に基づき市町村が備える帳簿で、土地課税台帳・土地補充課税台帳・家屋課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳の五つの帳簿を総称する。登記簿に登記された土地・家屋は課税台帳に、登記のないものは補充課税台帳に登録され、所有者・所在・地目や床面積・評価額・課税標準額などが記載される。納税者はこの台帳に基づいて課税明細書の交付を受け、毎年一定期間の縦覧によって他の資産との評価の均衡を確かめられる。評価額に不服があれば固定資産評価審査委員会に審査を申し出る仕組みがあり、台帳の記載が課税の出発点となる。公会計上の資産管理を目的とする固定資産台帳とは目的も根拠法も異なる別の帳簿である。

五つの帳簿と縦覧・審査の仕組み

固定資産課税台帳は単一の帳簿ではなく、対象資産と登記の有無に応じた五帳簿の総称であり、納税者の権利保障の手続と結びついている。地方税法第380条以下は、登記された土地・家屋について土地課税台帳・家屋課税台帳を、登記のないものについて土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳を、機械等について償却資産課税台帳を備えると定める。市町村長は毎年、固定資産の価格等を決定して台帳に登録し、その旨を公示する。納税者は自己の資産に係る記載のほか、土地・家屋について縦覧帳簿により同一市町村内の他の資産の評価額を縦覧して評価の均衡を確認でき、登録価格に不服があるときは固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。台帳の閲覧や記載事項証明の交付も受けられ、課税の透明性を担保する基礎となる。

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