ジチテン

事情判決

読み:じじょうはんけつ

意味

事情判決とは、処分または裁決が違法であっても、これを取り消すことが公共の福祉に著しく適合しないと認められる場合に、裁判所が請求を棄却しつつ判決主文で当該処分等が違法であることを宣言する判決をいう。

処分が違法だと裁判所が認めても、いまさら取り消すと社会に深刻な混乱が生じる。ダムが完成し地域の水利が成り立っている段階で土地収用裁決を取り消せば、公共の利益を著しく害しかねない。事情判決は、こうした場面で違法を認めながらあえて請求を棄却する、例外的な救済調整の仕組みである。

行政事件訴訟法第31条が定め、取消訴訟で処分が違法であっても、これを取り消すことが公共の福祉に著しく適合しないときに用いられる。裁判所は判決主文で処分が違法である旨を宣言したうえで請求を棄却し、原告は別途、損害賠償などで救済を図ることになる。違法でも取り消さないという例外措置であるため、その適用は慎重に判断され、原告の受ける損害の程度や賠償による回復の可能性も衡量される。

違法を宣言しつつ請求を棄却する構造

事情判決は、行政事件訴訟法第31条第1項に基づき、取消訴訟において処分または裁決が違法であると認められるにもかかわらず、これを取り消すことにより公共の福祉に著しい障害を生ずる場合に、諸般の事情を考慮して取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときに、請求を棄却する判決である。通常、違法な処分は取り消されるのが原則だが、すでに事業が完成し多数の権利関係が形成されているなど、取消しがかえって公益を害する場面で例外的に認められる。裁判所は主文で当該処分が違法であることを宣言しなければならず、これにより原告の損害賠償請求の前提が確保される。

原告の救済と適用の慎重さ

事情判決により請求が棄却されても、処分の違法は判決主文で確定するため、原告はこれを前提に国家賠償や損失補償による金銭的救済を求めることができる。裁判所は事情判決をするにあたり、原告の受ける損害の程度、その賠償または防止の程度・方法その他一切の事情を考慮する。違法な処分を維持する例外的措置である以上、その適用は限定的に解され、安易な濫用は行政の違法を追認することになりかねないため、裁判所は慎重に衡量する。

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