ジチテン

使用済自動車の再資源化等に関する法律

読み:しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつ

別名:自動車リサイクル法
意味

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)とは、使用済みとなった自動車について、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の三品目を自動車メーカー等が引き取って再資源化や適正な処理をすることを義務づけ、その費用を所有者があらかじめ負担する仕組みを定めた法律である(平成14年法律第87号)。

自動車は、鉄などが解体・部品取り業者によって以前から再利用されてきた一方で、再利用しにくいシュレッダーダストによる最終処分場の逼迫、不法投棄、フロン類の大気放出といった問題を抱えていた。自動車リサイクル法は、これらに対応するため、2005年に本格施行された。

法律は、自動車メーカーと輸入業者に対し、使用済自動車から生じるシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の三品目を引き取り、再資源化や適正な処理をする義務を課す。その費用は、自動車の所有者が新車購入時などにリサイクル料金として前払いし、資金管理法人が預かって管理する。使用済みになった車は、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者という、登録や許可を受けた事業者の流れに沿って処理され、その移動は電子的な移動報告によって管理される。これにより、最後の所有者まで責任の所在をたどれる仕組みになっている。

料金の前払いと資金管理法人

自動車リサイクル法の特徴は、リサイクルの費用を所有者が前払いする点にある。家電リサイクル法では、消費者が不要になった家電を排出する時に料金を支払う後払いだが、自動車では、新車の購入時などにあらかじめリサイクル料金を支払う前払いの方式がとられている。これは、最後の所有者に費用負担が集中すると、支払いを避けるために車を放置したり不法投棄したりする誘因が生じやすいためで、確実に処理費用を確保しておくねらいがある。預けられた料金は資金管理法人が管理し、その車が実際に使用済みとして処理される段階で取り崩されて、再資源化や適正処理の費用に充てられる。

電子マニフェストによる使用済自動車の追跡

使用済自動車は、引取業者への引渡しから、フロン類の回収、解体、破砕へと、複数の事業者の手を経て処理される。自動車リサイクル法は、この一連の流れの各段階を、関係する事業者が電子的に報告する移動報告の仕組みで管理する。情報管理センターが報告を一元的に把握することで、引き取られた車がきちんと次の工程へ渡り、適正に処理されたかを追跡でき、途中での放置や不適正な処理を防ぐ。この移動報告は、所有者が車を手放す際の抹消登録とも結びついており、確実に処理の流れに乗せる役割を果たしている。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)