ジチテン

アイドリングストップ

読み:あいどりんぐすとっぷ

意味

アイドリングストップとは、自動車の駐停車中に不要なエンジンの空ぶかしや停止状態での運転(アイドリング)をやめることをいう。

駐車場や荷待ちの場でエンジンをかけたまま停車する車に対し、自治体が排出ガスや騒音の抑制のため呼びかけるのがアイドリングストップである。停車中もエンジンを回し続けると、燃料を消費して二酸化炭素や窒素酸化物・微小粒子状物質を排出し、騒音の原因にもなる。これをやめることで、地球温暖化対策大気汚染対策の双方に資する。都道府県・市町村は環境確保や生活環境保全に関する条例で、運転者にアイドリングの停止を義務づけ、駐車場の設置者に利用者への周知を求めている。違反に対し罰則を置く例は少なく、勧告や指導にとどまることが多い。荷役のための冷凍車や、暑さ寒さをしのぐための空調など、停止が難しい場合の扱いを条例で除外している例もある。

条例による義務づけ

アイドリングストップは、環境確保条例や生活環境保全に関する条例で義務として定められていることが多い。典型的には、運転者に対し駐停車中のアイドリングをやめる努力義務や義務を課し、あわせて一定規模以上の駐車場の設置者・管理者に、利用者へアイドリング停止を周知する掲示などを求める。違反への対応は、罰則ではなく勧告・指導によることが多く、実効性は運転者の自発的な協力に支えられている。条例では、信号待ちなど道路交通上やむを得ない場合や、冷凍・冷蔵車の荷の保冷、緊急車両の活動といった、エンジン停止が現実的でない場面を適用除外として定めるのが一般的である。

温暖化対策と大気汚染対策の両面

アイドリングの停止は、限られた取組ながら、地球温暖化対策と大気汚染対策の両方に効く点に特徴がある。エンジンを止めれば、その間の燃料消費がなくなり、二酸化炭素の排出が減って温暖化対策につながる。同時に、窒素酸化物や微小粒子状物質、騒音の発生も抑えられ、沿道や駐車場周辺の大気汚染・生活環境の改善に資する。自治体にとっては、住民や事業者が日常の中で参加しやすい行動として、環境教育や普及啓発の題材にしやすい。一台あたりの削減量は小さいが、運送事業者の取組や荷待ち場所での励行など、台数の多い場面に広げることで効果が積み上がる。

つながりのある用語

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