意味
ごみ屋敷対策とは、住居や敷地に大量の物やごみをためこみ、悪臭や害虫の発生、火災の危険など周辺の生活環境を損なう、いわゆるごみ屋敷の状態を解消するための市区町村の取組である。
近隣から「悪臭がひどい」「火事が心配だ」と相談が寄せられても、私有財産であるごみの撤去を行政が強制することは難しく、市区町村が対応に苦慮してきたのがごみ屋敷の問題である。ごみ屋敷対策は、こうした堆積物による生活環境の悪化を解消するもので、廃棄物処理法だけでは私有地内の私物に手を出せないため、市区町村は独自の条例(ごみ屋敷条例)を制定して、調査・指導・勧告・命令・行政代執行までの手順を定めている。背景には、所有者のセルフネグレクトや認知症、社会的孤立といった福祉的な課題が潜むことが多く、ごみの撤去だけでは再発するため、福祉部局や地域包括支援センターと連携した本人への支援が欠かせない。空き家対策と並んで、環境部局と福祉部局の連携が問われる典型的な事案である。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)