意味
デジタル社会形成基本法とは、デジタル社会の形成に関する基本理念と国・自治体の責務等を定め、施策を総合的に推進するための基本法をいう。
2021年にデジタル庁が発足したのと同じタイミングで、それまでデジタル政策の土台だったIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)を廃止し、新たな理念を据え直したのがデジタル社会形成基本法である。デジタル化を手段ではなく社会のあり方として位置づけ、施策の基本方針を国全体で共有するための骨格を定める。
この法律は、利用者目線での行政サービスの実現、データの利活用、誰一人取り残さない包摂的なデジタル社会などを基本理念として掲げる。具体的な手続のルールは、同時に整備されたデジタル手続法やマイナンバー関連法など個別法に委ねられ、基本法は理念と推進体制の枠組みを示す上位の法律という役割を担う。
自治体にとっては、この基本法が国・自治体の責務として「自主的な施策の策定・実施」を求めている点が出発点になる。自治体DX推進計画などの具体的な取組は、この基本法が示す理念を地域で具体化するものという位置づけで理解すると、個別施策のつながりが見通しやすくなる。
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