ジチテン

地域限定旅行業

読み:ちいきげんていりょこうぎょう

別名:第3種旅行業
意味

地域限定旅行業とは、自社の営業所が所在する市町村など隣接する一定区域内に限り、募集型・受注型の企画旅行や手配旅行を取り扱える旅行業の登録区分である。

観光協会DMOまちづくり会社が着地型旅行商品を自ら販売・実施したいとき、最初に検討する登録区分がこれである。なぜ必要かというと、ツアーの企画や旅程管理を伴う旅行商品の販売には旅行業法上の登録が要り、無登録での実施は違法になるためである。具体的には、第1種・第2種・第3種に次ぐ区分で、取扱区域を営業所のある市町村と隣接市町村などに限定する代わりに、登録要件である基準資産額や営業保証金が小さく抑えられている。区域を絞ることで地域の小規模事業者でも参入しやすく、地域限定旅行業務取扱管理者を選任すれば足りる点も負担軽減につながる。観光振興の現場では、着地型観光の担い手づくりとセットでこの登録取得を支援する自治体が増えている。一方で、扱える商圏が狭いため広域の旅行商品を売りたい場合は上位区分への変更が必要になる。

登録区分の中での位置づけと取扱範囲

旅行業の登録は第1種から第3種、地域限定の順に取扱範囲が狭まる。地域限定旅行業は、企画旅行も手配旅行も「営業所のある市町村・隣接市町村と観光庁長官が定める区域」の中で完結する旅行に限って取り扱える。出発地と目的地、宿泊地のいずれもがこの区域内に収まる必要があり、区域外を含む旅行は扱えない。第3種が募集型企画旅行を区域限定で扱えるのと近いが、地域限定は手配旅行・受注型も含めて区域を一律に絞り、その分基準資産額や営業保証金、登録免許税が小さい。地元の体験ツアーを自ら売る着地型観光の担い手にとって入りやすい設計になっている。

着地型観光の担い手づくりとの関係

自治体や観光地域づくり法人が地域の体験プログラムを「売れる商品」にするには、企画から販売・旅程管理までを担う主体が要る。地域限定旅行業の登録はその制度的な裏づけであり、観光協会やまちづくり会社、農泊事業者がこの登録を取得して着地型旅行商品を販売する例が増えている。登録に際しては地域限定旅行業務取扱管理者の選任が必要で、この管理者試験は通常の総合・国内試験より科目が限定され、地域人材が取得しやすい。自治体の観光振興施策では、研修費補助や管理者試験対策とあわせて登録取得を支援し、稼げる観光地域づくりの担い手を育てる動きがみられる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)