ジチテン

部分使用

読み:ぶぶんしよう

意味

部分使用とは、工事が完成する前に、発注者が完成検査を経ていない工事目的物の一部を必要に応じて使用することをいう。

庁舎の一部や道路の一区間が先に出来上がったとき、全体の完成を待たず供用したい場面がある。これを可能にするのが部分使用である。公共工事標準請負契約約款は、発注者が工事の完成前に工事目的物の一部を使用しようとするときは、あらかじめ受注者の同意を得て使用できると定める。部分使用に先立ち、その部分について検査を行うのが通例である。部分使用は完成前の使用であるため、使用部分に生じた損傷の責任分担や、使用に伴う受注者の負担増への配慮が問題になる。完成後に一部の対価を先に支払う部分払とは趣旨が異なる。

同意と事前検査

公共工事標準請負契約約款は、発注者が完成前に工事目的物の一部を使用するには、あらかじめ受注者の同意を得ることを求める。完成検査前の使用であっても供用の安全や品質を確かめる必要があるため、使用しようとする部分について事前に検査を行い、使用に支障がないことを確認するのが通例である。部分使用は、道路の一部区間の早期開放や施設の一部の先行運用開始など、全体の完成を待たずに公共の用に供する必要が生じたときに行われる。

責任分担と関連概念との違い

部分使用は完成前の使用であるため、使用開始後に当該部分へ生じた損傷について、発注者の使用に起因するものと受注者の施工に起因するものとを切り分ける必要がある。使用に伴って受注者の管理負担や維持の費用が増す場合は、その取扱いを協議して定める。出来高に応じて対価を先払いする部分払や、完成した一部の引渡しを受けて対価を支払う部分完成払とは、対象が目的物の「使用」か「対価の支払」かという点で趣旨が異なるため、混同しないよう手続を区別して処理する。

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