部分払とは、工事・業務委託において完成前に既完成部分の出来高に応じて行う中間的な支払い。
長期にわたる大規模工事で、完成まで一切代金が支払われないと、請負者は資材費や人件費を長く立て替え続けることになり資金繰りが厳しい。部分払は、工事・業務委託において完成前に、既に完成した部分の出来高に応じて行う中間的な支払いである。
部分払は、地方自治法施行令第163条等に基づき、工事請負契約・業務委託契約で、請負者・受託者からの請求を受けて既完成部分の出来高比率に応じた代金を工事完了前に支払う制度である。長期・大規模な工事で請負者の資金繰りを支援するとともに、発注者が仕掛かり状態の工事を検査して品質を確認する機会ともなる。契約書に部分払い条項を設けることが前提で、支払い回数・割合等の条件を契約時に定める。対象は既完成・検査合格部分に限られ、未完成部分への支払いは前払金として扱われる。
前払金との違い
前払金は工事の着手前に資材調達等の費用として一括で支払うものであるのに対し、部分払は施工の進捗に応じて複数回支払う点で異なる。前払金は出来高と無関係に前渡しされるため保証会社による保証が必要となるが、部分払は既に完成し検査に合格した部分への支払いである点で性格が異なる。両者は同一の工事契約内で併用されることもあり、前払金で着手資金を、部分払で進捗に応じた資金を確保する組み合わせがとられる。いずれも請負者の資金繰りを支え、工事の滞りない施工を確保する仕組みである。
出来高の確認と実務
部分払を行うには、請負者からの請求に基づき発注者が既完成部分の出来高を検査・確認する必要がある。出来高の算定は、設計図書に対する施工済みの割合を工種ごとに積み上げて行い、検査に合格した範囲が支払い対象となる。支払いの限度は、契約で定めた割合(例えば出来高の9割以内等)に制限されるのが一般的で、過大な支払いを防ぐ仕組みがとられている。担当者は、出来高の確認を適正に行い、支払い時期・金額の記録を契約管理の一環として残す。
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