ジチテン

特定用途誘導地区

読み:とくていようとゆうどうちく

意味

特定用途誘導地区とは、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画の都市機能誘導区域内において、誘導すべき都市機能を有する建築物の誘導を図るため、その用途・容積率の最高限度等を定める地域地区である。

病院や商業施設を中心部に呼び込みたいとき、用途地域の制限が逆に足かせになることがある。特定用途誘導地区は、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域の中に重ねて指定し、誘導したい施設の立地を後押しする地域地区である。具体的には、誘導したい用途の建築物について容積率の最高限度を緩和し、あわせて床面積の最低限度を定めることで、小規模な建築では受けられない容積率の上乗せを誘導施設の整備と引き換えに与える仕組みになっている。用途地域による容積率や用途の制限を、誘導施設に限って上書きできる点が特徴で、医療・福祉・商業・教育文化施設といった生活サービス機能の中心拠点への集約を狙う。立地適正化計画の都市機能誘導区域・誘導施設の設定とセットで運用され、計画に位置づけられた誘導施設の整備を都市計画の規制緩和で支える役割を担う。

都市機能誘導区域との関係

特定用途誘導地区は、立地適正化計画の都市機能誘導区域の内側にのみ定めることができる地域地区である。都市機能誘導区域が「医療・福祉・商業などの都市機能を一定の区域に誘導する」というゾーニング上の方針を示すのに対し、特定用途誘導地区はその方針を実現するための具体的な規制緩和の道具にあたる。誘導施設として計画に位置づけた用途の建築物について、用途地域で定まる容積率の最高限度を超える数値や、用途制限を緩める内容を都市計画に定めることで、誘導施設の立地を経済的に成り立たせる。床面積の最低限度を併せて定めることで、緩和の利益が誘導したい規模の施設に向かうよう設計されている。

つながりのある用語

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