ジチテン

定員管理

読み:ていいんかんり

意味

定員管理とは、地方公共団体が職員の定員(職員数の上限)を条例で定め(地方自治法第172条第3項)、行政需要・財政状況・民間委託の状況等を勘案しながら職員数を適切に管理することをいう。総務省が毎年実施する「地方公共団体定員管理調査」に基づいて全国の職員数の動向が把握・公表されている。

職員数を行政需要や財政を顧みず増やせば人件費が財政を圧迫し、逆に削りすぎれば行政サービスが回らなくなる。定員管理は、職員数の上限を条例で定め、行政需要・財政状況・民間委託の状況などを踏まえて職員数を適正に保つことであり、限られた人員と財源で必要なサービスを維持する均衡を図るところに本質がある(地方自治法第172条第3項)。

同項は職員の定数を条例で定めることを義務づけ、条例定数の範囲内で採用・配置が行われる。2000年代の行政改革推進期には「集中改革プラン」(2005〜2007年度)のもとで全国の自治体が職員数の削減目標を設定し、実際に大きく削減した。人口減少による需要の変化、デジタル化による業務効率化、会計年度任用職員制度の活用などを踏まえた定員の見直しが課題である。

条例定数と実員の関係

条例定数は採用可能な上限人数であり、実際に在職する職員数(実員)は条例定数以下でなければならない。条例定数には一般職(常勤)のみが対象となるため、会計年度任用職員(非常勤)は条例定数に含まれない。条例定数の改正は議会の議決を要する。実員が定数を大きく下回ったまま放置される「条例定数の形骸化」が問題となっており、実態に即した定数の見直し・削減を総務省が自治体に促している。定数はあくまで上限であり、実際の職員数をどう設定するかは各団体の判断に委ねられるため、行政需要と財政の両にらみで実員を決めることが定員管理の核心となる。

集中改革プランと職員数の変化

2005年(平成17年)に総務省が策定を求めた「集中改革プラン」の目標達成(2006〜2010年度で約5%削減等)により、地方公共団体の職員数は大幅に減少した。その後も行財政改革の一環として職員数の抑制が続けられたが、保育・介護・防災等の行政需要の増加に伴い、部門によっては職員不足が深刻化している。業務量に対して人員が少ない状態では時間外勤務が増加し、職員の健康管理・採用力低下という悪循環を生む。

技術職・専門職の確保

土木・建築・電気・機械等の技術職、福祉・保健・医療系の専門職は民間企業との競合が激しく、採用難が慢性化している。技術職が不足する市区町村では工事監理・設計業務を民間に委託しても発注者側の技術的チェックが難しくなる問題がある。専門職の担い手確保策として、複数市区町村が合同で採用試験を実施する「共同採用」、都道府県からの技術職員の派遣・出向、定年後再任用の活用が取り組まれている。技術や専門の職は育成に時間がかかり中途での補充も難しいため、若手の計画的な採用と技能の継承を見据えた中長期の人材計画が欠かせない。

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