国の直轄事業に付随する用地取得や関連工事は、現地に密着した自治体が先に手をつけたほうが早く進むことがある。しかし国の予算手当てを待っていては時機を逸する場面で、自治体が国に代わって費用を先に負担し工事を進めるのが立替施行である。立て替えた経費は、後に国との間で精算されて自治体へ戻る前提であり、自治体が最終的に負担を背負い込むわけではない。この精算を含めた国と地方の取扱いの共通ルールが5省協定として定められており、立替施行と協定は表裏の関係にある。自治体の予算上は一時的に経費が出ていき後で戻ってくる動きになるため、立替施行に伴う現金は歳計の収支とどう関わるのかを含めて整理しておく必要がある。
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