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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

読み:しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ

別名:食品リサイクル法
意味

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)とは、食品の製造、流通、外食などの過程で生じる食品廃棄物について、発生の抑制と再生利用を食品関連事業者に促すことを定めた法律である(平成12年法律第116号)。

まだ食べられる食品が大量に捨てられる一方で、食品廃棄物の多くは焼却され、資源として活用されてこなかった。食品リサイクル法は、こうした食品の無駄をへらし、出てしまった食品廃棄物を資源として循環させるため、2001年に施行された。

法律は、食品の製造業、卸売・小売業、外食産業などの食品関連事業者を対象に、まず食品廃棄物そのものの発生を抑え、次に再生利用、それも難しい場合は熱回収、最後に減量という優先順位での取組を求める。再生利用の中心は、肥料や飼料へのリサイクルである。国は業種ごとに再生利用等の実施率の目標を定め、一定量以上の食品廃棄物を出す事業者には毎年の報告を義務づけている。あわせて、食品関連事業者と再生利用事業者、農林漁業者が連携して再生利用を進める登録制度や認定制度も設けられている。家庭から出る食品廃棄物は対象外で、一般廃棄物として市町村が扱う。

再生利用の優先順位と食品リサイクル・ループ

食品循環資源の再生利用には、用途によって望ましさの序列がある。国は、家畜の餌となる飼料化を最も優先し、次いで肥料化、メタン化などの順で取り組むことを基本としている。飼料化が最優先とされるのは、輸入に頼る飼料の代替となり、食品としての循環に近い形で資源を生かせるためである。この考え方を具体化したものが食品リサイクル・ループで、食品廃棄物から作られた肥料や飼料で農畜産物を育て、それを食品関連事業者が引き取って再び食品として販売するという、地域内で資源と食品が循環する仕組みである。国の認定を受けたループには、再生利用を後押しする特例が設けられている。

食品ロス削減推進法との役割分担

食品をめぐる法律には、食品リサイクル法のほかに、2019年に成立した食品ロス削減推進法がある。両者は対象とする段階が異なる。食品ロス削減推進法は、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスそのものを、消費者や事業者の意識と行動を変えてへらすことをねらう、発生抑制の上流に位置づく法律である。これに対して食品リサイクル法は、発生抑制を求めつつも、現に廃棄物となった食品をどう資源に回すかという再生利用に軸足がある。発生を抑え、それでも出たものは資源として循環させるという流れの中で、二つの法律が役割を分担している。

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