ジチテン

障害者雇用納付金

読み:しょうがいしゃこようのうふきん

意味

障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づき、法定雇用率を達成していない一定規模以上の事業主から、不足する障害者数に応じて徴収される金銭である。

障害者を雇用するには、施設の整備や職場の配慮など追加の費用がかかることがあり、雇用に積極的な企業ほど負担が重くなりかねない。障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成していない企業から不足人数に応じて徴収し、それを財源として雇用率を達成・超過した企業に調整金・報奨金を支給することで、障害者雇用に伴う経済的負担を企業間で調整する仕組みである。納付金は雇用義務を免れるための「罰金」ではなく、義務は別途残る。窓口では、地域企業への制度周知や、雇用率未達成企業への指導との関係が論点になる。

負担調整の仕組みと雇用義務の関係

障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する事業主としない事業主との間に生じる経済的負担のアンバランスを調整するために設けられている。法定雇用率を達成していない事業主(一定規模以上)から、不足する障害者数1人あたり月額の納付金を徴収し、これを財源に、雇用率を超えて雇用する事業主へ調整金を、対象外の中小規模で一定数を超えて雇用する事業主へ報奨金を支給する。

納付金の納付は、法定雇用率の達成義務を果たしたことにはならない点に注意を要する。納付金を納めても雇用義務自体は存続し、雇用状況が改善しなければ行政指導や企業名公表の対象となりうる。制度の運営は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が担う。自治体は徴収主体ではないが、地域の障害者雇用を促進する立場から、企業への制度周知や雇用達成に向けた支援に関わる。納付金は雇用を促す経済的誘因であり、達成企業への助成と一体で機能する。

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