法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の事業主に対して雇用する労働者全体に占める障害者の割合の最低基準として義務づけられる比率である。
障害のある人が働く場を確保するには、企業や行政機関が自発的に雇うのを待つだけでは進みにくい。法定雇用率は、事業主に対し、雇用する労働者のうち一定割合以上を障害者とするよう義務づける仕組みで、民間企業・国・地方公共団体それぞれに率が定められ、段階的に引き上げられてきた。算定では身体・知的・精神の各障害者が対象となり、重度障害者は1人を2人として数えるダブルカウントなどの調整がある。自治体は、自らが達成義務を負う雇用主であると同時に、地域の企業の雇用率達成を支援・指導する立場にもある。窓口では、自団体の雇用率の算定と未達成時の対応、企業への助言が論点になる。
雇用率の算定と達成義務
法定雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、事業主の種別(民間企業・国・地方公共団体・都道府県等の教育委員会)ごとに定められる。雇用率は社会情勢に応じて見直され、段階的に引き上げられてきた。算定の対象には身体障害者・知的障害者・精神障害者が含まれ、重度の身体・知的障害者は1人を2人分として算定するダブルカウント、短時間労働者は0.5人分とするなどの調整ルールがある。
地方公共団体は、自らが高い法定雇用率の達成を義務づけられる雇用主であると同時に、地域の障害者雇用施策を担う行政主体でもある。雇用率を達成できない民間企業からは障害者雇用納付金が徴収され、達成した企業には調整金・報奨金が支給される仕組みで、これにより雇用の負担を企業間で調整する。自治体では、職員採用における障害者枠の運用や、過去に問題化した雇用率の算定誤り・水増しの再発防止が実務上の論点となる。
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