森林環境譲与税とは、森林環境税を原資として国から市町村および都道府県に譲与される地方譲与税で、私有林人工林面積・林業就業者数・人口を基準に按分され、森林の整備およびその促進に関する費用に充てられるものである。
国税である森林環境税を原資とし、令和元年度(2019年度)から市町村および都道府県へ譲与されている。譲与額は、私有林人工林面積・林業就業者数・人口を一定の割合で組み合わせた基準により按分される。市町村は間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進などに、都道府県は市町村への支援等に充てる。譲与基準の割合や都道府県への譲与割合には経過措置が設けられ、段階的に見直されている。
森林環境税との関係と譲与の仕組み
森林環境譲与税は、それ自体が住民に課される税ではなく、国税である森林環境税を原資として地方へ配分(譲与)される地方譲与税である。森林環境税は、個人住民税の均等割の枠組みを用いて一人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収する国税で、令和6年度(2024年度)から課税が始まった。一方、譲与は税の課税開始に先行して令和元年度(2019年度)から行われており、森林整備の財源を早期に確保するねらいがあった。譲与額は、私有林人工林面積・林業就業者数・人口という三つの指標を一定割合で組み合わせた客観的な基準で各団体に按分され、使途は森林整備や木材利用の促進などに限定されている。
譲与基準と経過措置
譲与基準の割合は固定ではなく、制度の運用状況に応じて見直される。令和6年度には、私有林人工林面積の割合を50%から55%へ引き上げ、人口の割合を30%から25%へ引き下げる見直しが行われた(林業就業者数は20%)。これは、人口の多い都市部に譲与が偏るとの指摘を踏まえ、森林を多く抱える地域へより配分するための調整である。また、都道府県への譲与割合は、制度創設当初は市町村支援の役割が大きいとして2割とされ、段階的に1割へ移行することとされている。このように割合や経過措置が変動するため、具体的な数値を引用する際は最新の基準を確認する必要がある。
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