ジチテン

精神通院医療

読み:せいしんつういんいりょう

意味

精神通院医療とは、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の一区分で、精神疾患により継続的な通院治療を要する者に対し、その通院医療費を公費で軽減する制度である。

うつ病や統合失調症などの精神疾患は、症状が落ち着いた後も再発防止のために長期の通院と服薬が欠かせず、医療費の継続負担が治療中断の引き金になりやすい。精神通院医療は、こうした通院・投薬・デイケア訪問看護などの費用の自己負担を原則1割に抑え、世帯の所得や「重度かつ継続」に該当するかに応じて月額上限を設ける。手帳がなくても主治医の診断に基づき申請でき、有効期間は原則1年で更新が必要になる。育成医療更生医療が手術等の身体医療を対象とするのに対し、精神通院医療は入院を除く通院に限られ、対象とする医療の性質が異なる。

「重度かつ継続」と負担上限

精神通院医療の自己負担は所得区分に応じた月額上限で管理されるが、所得が高くても「重度かつ継続」に該当すれば負担上限が引き下げられる特例がある。統合失調症やそううつ病、てんかんなど一定の疾患、または高額の治療を継続して要する状態がこれに当たり、長期治療を要する患者の負担増を防ぐ仕組みである。該当の判断は診断書の記載に基づくため、更新時の診断書で疾患名や治療継続性の記載が変わると負担上限も変動する。1年ごとの更新を失念すると公費負担が切れ全額自己負担に戻るため、患者が更新時期を管理しきれないケースの相談が窓口で生じやすい。

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