意味
参考人とは、地方自治法第115条の2に基づき、議会または委員会が審査や調査のため、利害関係者や学識経験者等を招いてその意見を聴くために出席を求める者である。
議会が専門的な論点や住民の声を審議に取り入れたいとき、外部の人をどう招くか。参考人は、議会や委員会が議案や事務の審査・調査にあたって意見を聴くために招く外部の者である。地方自治法第115条の2は、議会が会議において、また委員会が審査または調査のため、参考人の出席を求めてその意見を聴くことができると定める。参考人は学識経験者、利害関係者、事業者、住民など幅を持って想定され、専門的な知見や現場の実情を議会の審議に反映させる手段となる。公聴会が利害関係者や学識経験者から広く意見を聴く制度であるのに対し、参考人は特定の者を招いて意見を聴く点に違いがある。参考人の出席は任意であり、証言を強制したり虚偽の陳述に罰則を科したりする百条委員会の調査とは性質が異なる。
参考人と公聴会・百条委員会の違い
外部の者から意見を聴く仕組みには、参考人のほか公聴会や百条委員会がある。公聴会は重要な議案などについて広く利害関係者や学識経験者から意見を聴く制度で、開催が比較的重い手続を伴う。これに対し参考人は特定の者を招いて意見を聴くもので、より機動的に活用できる。一方、百条委員会は地方自治法第100条に基づく調査権の行使として証人に出頭・証言を強制し、虚偽の証言には罰則が及ぶ点で、出席が任意の参考人とは根本的に性質が異なる。
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