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災害弔慰金

読み:さいがいちょういきん

意味

災害弔慰金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に基づき、自然災害により死亡した住民の遺族に対して市町村が支給する弔慰金である。生計を維持していた者が死亡した場合は500万円、その他の者の場合は250万円を上限として、市町村が条例で定めて支給する。

災害で家族を失った遺族は、葬儀や当面の生活で出費が重なる一方、収入の柱を失うことも少なくない。災害弔慰金は、こうした遺族の経済的・精神的な打撃を社会全体で分かち合うために、市町村が支給する給付である。1967年の羽越豪雨を契機に議員立法で1973年に法制化され、対象となる自然災害の範囲や支給額は法律と政令、各市町村の条例で定められている。

支給を受けるには、原則として市町村が交付する罹災証明書などで被害との関係を確認する。同じ法律は、重度の障害が残った被災者への災害障害見舞金や、被災世帯への災害援護資金の貸付けもあわせて定めている。住宅被害そのものに着目して支給される被災者生活再建支援制度とは目的が異なり、両者は併せて被災者を支える。

支給の対象と金額、費用負担

災害弔慰金の対象となるのは、政令で定める一定規模以上の自然災害(暴風、豪雨、地震、津波など)により死亡した住民の遺族である。支給を受けられる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などで、生計同一などの条件が法律と政令で定められている。金額は、死亡した者が世帯の生計を主に維持していた場合は500万円、その他の場合は250万円を上限とする。財源は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担し、実際の支給事務は市町村が条例に基づいて行う。

罹災証明書による確認と災害関連死の認定

弔慰金の支給にあたっては、死亡が対象災害によるものであることを確認する必要があり、市町村が交付する罹災証明書などが用いられる。判断が難しいのは、建物の倒壊などによる直接の死ではなく、避難生活の負担や持病の悪化などが原因で亡くなる「災害関連死」の扱いである。災害関連死も災害弔慰金の対象となりうるが、災害との因果関係の判断が難しいため、市町村は弁護士や医師らで構成する災害弔慰金等支給審査会を設けて認定を行うことが多い。東日本大震災や熊本地震では、関連死の認定数や判断のばらつきが論点として議論された。

同じ法律が定める他の給付と関連制度

災害弔慰金の支給等に関する法律は、弔慰金のほかに、災害で重度の障害が残った被災者への災害障害見舞金と、被災世帯への災害援護資金の貸付けもあわせて定めている。これらが人の死亡や負傷に着目するのに対し、住宅そのものの被害に着目して支給されるのが被災者生活再建支援制度であり、目的と支給の要件が異なる。実際の災害では、遺族が災害弔慰金を、住宅が全壊した世帯が被災者生活再建支援金を受け取るなど、複数の制度が併せて被災者の生活を支える。

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