ジチテン

立体道路制度

読み:りったいどうろせいど

意味

立体道路制度とは、道路法・都市計画法・都市再開発法等に基づき、道路の上下空間に建築物を建てられるよう、道路区域を立体的に定めて道路と建築物の重層的な土地利用を可能にする制度である。

市街地の幹線道路と沿道の再開発ビルを一体で整備したいが、道路敷地の上に建物を載せられないか。それを可能にするのが立体道路制度である。本来、道路の区域内には原則として建築物を建てられず、道路敷地と建築敷地は別個に確保するのが原則であった。立体道路制度では道路の区域を上下の範囲を限った立体的な空間として定めるため、道路の上空や地下に建築物を建て、道路と建築物が同一の土地を重層的に使えるようになる。1989年の道路法・都市計画法等の改正で創設され、当初は都市計画道路など限られた範囲が対象であったが、その後の改正で一般の道路にも適用が広がった。大都市の再開発で幹線道路をまたいで建物を連続させる例や、地下に道路を通しその上に建築物を載せる例で用いられる。適用には道路管理者と建築主・施行者の協議、立体的な道路区域の決定、建築基準法上の特例認定など複数の手続が重なるため、関係部局の調整が要点になる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)