意味
臨時議長とは、一般選挙後の最初の議会で議長が選挙されるまでの間、議長の職務を行う者であり、自治法107条により出席議員のうち年長の議員が務める職をいう。
議長がまだ決まっていない議会で、誰が議事を整理するのか。一般選挙の後に開かれる最初の議会では、まず議長を選挙しなければならないが、その選挙自体を誰かが進行させる必要がある。臨時議長は、この議長不在の空白を埋めるために置かれる暫定の議事進行役である。
臨時議長は出席議員のうち最年長の者が自動的に務め、選挙や投票によって選ばれるものではない。職務は議長選挙を主宰することに限られ、議長が選出されればその任を終える。会期途中で議長と副議長がともに欠けた場合に置かれる仮議長とは、設置の場面も選任方法も異なる。
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