プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)とは、プラスチック製品の設計から廃棄、再資源化までの各段階で資源循環を進めるための措置を定めた法律である(令和3年法律第60号)。2022年に施行され、使い捨てプラスチックの削減と分別回収の拡大を図る。
プラスチックは安く便利な素材として広く使われてきたが、海洋プラスチックごみや、焼却に伴う二酸化炭素の排出が世界的な問題となった。プラスチック資源循環促進法は、特定の製品や工程だけでなく、プラスチックのライフサイクル全体を通して資源循環を進めるため、2022年に施行された比較的新しい法律である。
この法律は、製品の設計、使い捨て製品の提供、市町村による回収、事業者による回収という複数の段階に、それぞれ取り組みを促す仕組みを置いた点に特徴がある。環境に配慮した製品設計の指針を示し、スプーンやストローなどの使い捨てプラスチック(特定プラスチック使用製品)を多く提供する事業者に削減を求め、市町村にはプラスチック資源の一括回収の道を開いた。容器包装に限らずプラスチック製品全般を視野に入れた点で、従来の個別リサイクル法より対象が広い。
設計から回収までを通した資源循環
プラスチック資源循環促進法の新しさは、特定の品目や一つの工程ではなく、プラスチックが製品になり使われ廃棄されるまでの全段階に、それぞれ働きかける点にある。具体的には、環境に配慮した製品設計を促す指針の策定、スプーンやフォーク、ストローなどの使い捨てプラスチック製品(特定プラスチック使用製品)を多く提供する小売、サービス事業者への削減の要請、市町村による容器包装と製品プラスチックの一括回収、製造や販売の事業者が自主回収する仕組みなど、複数の措置を組み合わせている。従来の容器包装リサイクル法が容器包装に限られていたのに対し、文房具やおもちゃといったプラスチック製品も対象に含めた点が大きい。市町村にとっては、これまで可燃ごみとして燃やしていた製品プラスチックを資源として回収する選択肢が広がった一方、回収や選別の体制づくりという新たな負担も生じている。
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