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屋外広告業

読み:おくがいこうこくぎょう

意味

屋外広告業とは、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行う事業をいい、屋外広告物法に基づき条例で登録制等の規制が課される事業である(屋外広告物法第10条等)。

看板やポスター、広告塔といった屋外広告物は、表示する側だけでなく、それを実際に制作・施工する事業者の質によって、安全性や景観への配慮が左右される。老朽化した看板の落下事故や、許可を受けない違反広告物の横行を防ぐには、事業者そのものを規律する必要がある。屋外広告業は、こうした観点から、都道府県・景観行政団体等の条例によって登録制(または届出制)の対象とされる事業である。登録には、業務を適正に行うための業務主任者の設置などが求められ、違反には登録取消しなどの処分がある。屋外広告物の規制が「物」を対象とするのに対し、屋外広告業の規制は「業者」を対象とする点で役割が異なり、両者は一体で景観と安全を守る。

広告物規制と広告業規制の役割分担

屋外広告に関する規制は、屋外広告物そのものを対象とする規制と、屋外広告業を対象とする規制の二本立てになっている。前者は、地域や場所ごとに広告物の表示の可否・大きさ・位置などを条例で定め、許可制などで広告物の掲出を律する。後者の屋外広告業の規制は、広告物を制作・設置する事業者を登録制等で把握し、適正な施工と管理を担保する。看板の落下事故防止や違反広告物の是正には、掲出された広告物を取り締まるだけでなく、それを作り設置する業者の質を確保することが欠かせない。両者があわさって、安全で良好な広告環境が保たれる。

登録制と業務主任者

屋外広告業の規制の中心は、登録制と業務主任者の制度である。屋外広告業を営もうとする者は、営業所を置く都道府県や景観行政団体等の条例に基づき登録を受けなければならない。登録の有効期間は通常5年で、更新が必要となる。各営業所には、屋外広告物の関係法令や安全な施工に関する知識を持つ業務主任者を置くことが求められ、業務主任者は講習会の修了や関係資格の保有などによって資格を得る。これにより、広告物の制作・設置が一定の知識を備えた者の管理下で行われることが担保される。条例に違反した場合、登録の取消しや営業停止などの処分の対象となる。

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